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勤務者の手当金
法で定められている産前・産後のお休みは、産前6週、産後8週です。
この間はお給料が出ない会社がほとんどで、その分を援助してくれるのが「出産手当金」です。
産休中のお給料の代わりにあたるものですが、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなりますね。
条件として、勤務先の健康保険に1年以上継続加入していて、産休中も健康保険料を支払っている場合など、ご自分が条件に当てはまるか確認してみましょう。
また、「育児休業給付金」というのもあります。
育児休業期間のお給料のダウンを補って、休職後スムーズに職場復帰できるよう促す制度です。
対象は雇用保険の被保険者で、給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、職場復帰した際に支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類です。
育児休業基本給付金は、休業開始時賃金にくらべて賃金が80%未満の場合に支給され、男性も支給対象です。
ちなみに、育児休業者職場復帰給付金を受けるためには、職場復帰後、雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていることが必要になります。
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