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★出産・医療費・届け

このコンサルタントのエッセイ一覧

コンサルタント名

T.Kさん

エッセイ一覧

「出産手当金」
「助成金・給付金」
「立ち会い出産」
「出生届け」
「内祝い」

「助成金・給付金」


妊娠・出産に伴う助成金・給付金

妊娠・出産に伴う定期健診や正常分娩には、健康保険が適用されません。
各種助成金や給付金をうまく利用するようにしましょう。

一番知られているところが、「出産育児一時金」でしょうか。
健康保険に加入していて保険料を遅滞なく支払っている場合、子供1人につき35万円が受け取れます。
双子なら2倍の70万円です。
(出産育児一時金の請求用紙に医療機関にて「多胎」と記入してもらうことが必要だったり、子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。

勤務先の健康保険や住んでいる自治体の国民健康保険によっては、「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もあります。

ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、「出産育児一時金」の支給対象になります。

また、妊娠中に「妊娠中毒症」や「糖尿病」で入院した場合、健康保険が適用になるほかに、所得に応じて療養援助費が支給されます

出生時の体重が2500g未満の未熟児で、未熟児施設の備わった病院に入院した場合は、所得に応じて「未熟児養育費」の支給が受けられます。

1年間に実際に支払った医療費の合計(本人と扶養家族分まとめて)が10万円(所得が200万円以下の人は所得金額の5%)を超えたら、超えた部分が控除の対象となる制度はご存じかと思います。
医療費として認められるのは、出産費用・治療費・治療に必要な薬代・通院などの交通費など。
(ただし上記の医療費補填の目的で支払われた給付金を差し引いて計算します。)
年末調整後で12月31日までに産まれた子供はまるまる1年分の扶養控除が全額控除できます。申告は5年間さかのぼってできるので、領収書は大切に保管しておき、制度を利用しましょう。

※各コンサルタント名をクリックするとプロフィール・経歴が閲覧できます。ご参照下さい。

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